企業にパワハラ防止策を義務づける労働施策総合推進法の改正案が先月可決された
さらに本日はILO(国際労働機関)がスイスで開いた総会でも動きがあった
187の加盟国に対しハラスメントを全面的に禁止する国際条約が採択されたのだ
義務化の時期は早ければ大企業が2020年4月で中小企業が22年4月の見通し
議論では「パワハラ」と「業務上の指導」の線引きが難しいとの指摘があったようだ
しかしこのグレーゾーンこそがパワハラを実行する側の「抜け道」になってしまう
そのため指針ではないパワハラと指導の判断基準例を示すことになった
厚労省指針のパワハラ典型的6類型について
パワハラ典型的6類型というものを厚生労働省が示している
1:身体的侵害
殴る・蹴るなどは論外だが頭をはたくとか物で頭を叩くとか・・・さらには身体には当てないにしても体めがけて物を投げつけるなどもこれに該当する
2:精神的侵害
暴言・罵倒・強迫は論外だが、厄介なのは遠回しにネチネチとプレッシャーを与え続けて追い詰めることは多くの法人で横行しているだろう
3:人間関係からの切り離し
無視や仲間はずれに始まり、1人だけ席を隔離されたり別室に移されたり、自宅待機を命じられたり等「肩たたき」などに利用される退職に追い詰めるような行為
4:過大な要求
明かに達成不可能なノルマを課せられたり、面倒な仕事を全て押し付けたりすること
5:過小な要求
程度の低い仕事ばかり押し付けられてやり甲斐のある大きな仕事をさせてもらえない状態が長くつづこと。女性社員のおちゃ汲み雑用などは典型例だろう
6:個の侵害
プライベートへの過剰な干渉。交際相手や結婚相手にまで口出ししたりなどもそうだが、終業後に飲みに付き合うことを強要する上司などもこれに該当するだろう
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この中で多いのはやはり4だろう
明かに達成不能なレベルかどうかはともかく、ノルマはとにかくキツいレベルのものを課せられる
営業の仕事であれば多くの方が経験あるんじゃないだろうか
「ブラック企業」の悪例でも多く出る事例である
あとは「飲み会の強制」も多い事例だろう
最近の若手社員は平然と「NO」と言える心臓に毛が生えた人が多いと聞くが・・・
実際はそんな甘いもんじゃないだろう
上司から飲みに誘われて「NO」というのは相当苦しいもんだ
他にもいろいろ問題点は尽きないだろう
女性だったら女性にしかわからない悩みもあるだろうし
問題はこの改正案がどの程度の効果があるかということだ
小さな法人などでパワハラ加害者が経営者であればとても効力は見込めないだろう
そのような法人では経営者が実質「神」のようなものである
なんでもありなのだ